土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出)について
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詳しい内容
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは?
私たちのまちをより『住みやすいまち』として整備していくためには、道路・公園・学校などの公共用地を計画的に取得し、確保していくことが必要です。このことから、一定の要件を満たす土地を有償譲渡しようとするとき、届出等によって、公共用地を取得しやすくするために市などへ買取協議の機会を与えることとした制度が『公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。
)』です。
この制度では、土地の所有者が一定の要件を満たす土地を
有償譲渡しようとするときには市長に届けること (公拡法第4条による届出)
県や市に買取り希望するときには市長に申し出ることができること (公拡法第5条による申出)
土地の譲渡の届出(公拡法第4条)
次の要件のいずれかに該当する高知市内の土地を有償譲渡しようとするとき、土地所有者は契約を結ぶ前に市長に届けが必要です。なお、土地所有者は、『 公拡法第4条による届出 若しくは 公拡法第5条による申出をした日 』又は『買取協議の通知があった日』から3週間が経過するまでは、その土地を他に譲渡することはできません。
1 都市計画施設(※1)の区域内にある100平方m以上(※2)の土地
2 都市計画区域内の道路・公園・河川等の予定区域内にある100平方m以上(※2)の土地
3 市街化区域内の5,000平方m以上の土地
※1 都市計画施設の区域内に所在する土地であるかについては、 こちらでご確認ください。
※2 都市計画施設等の区域に係る部分の面積が100平方m未満であっても、譲渡する土地の面積が100平方m以上であれば届出の対象となります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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