土地取引に必要な届出(国土法)について
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地域乙部町
詳しい内容
届出が必要になる主な土地取引
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。
●届出が必要な面積要件(一定面積以上とは)
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
対象となる土地取引は、所有権、地上権、貸借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
予約完結権、買戻権の譲渡
地上権、貸借権の設定、譲渡
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる一団の土地は届出が必要です。
ただし、次の場合は届出の必要はありません。
当事者の一方又は双方が国等(地方公共団体)である場合、その他政令で定める法人である場合
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確認ポイント
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