転居届(町内で引越したとき)
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地域川崎町
詳しい内容
> 転居届(町内で引越したとき)
町内で引越し(転居)をされた場合は、住民基本台帳法第23条の規定により、
転居をした日から14日以内に「転居届」 の提出が必要です。
転居手続きは、役場の関係のある窓口での手続きも必要となるため、
平均1時間~1時間30分程度お時間がかかります。
(関係ある窓口が多い、各窓口での混雑状況によってさらにお時間がかかる場合があります。)
※届出は事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由がなく14日を経過した場合は、過料の対象となります。
※町営住宅等で、転居の手続きをした場合でも住民課において住所異動(転居届)は必ず必要です。法律により本人出頭申請主義となっておりますので、役場内の課内間の連絡事項により本人様に住所異動の案内を通知したり、住所の変更は行えません。(自動的に変更となるということはありません。)
転居した日から14日以内(住み始める前の届け出はできません。)
・転居先住所、転居者全員の氏名、生年月日
・届出人の本人確認書類(運転免許証等)
・国民健康保険被保険者証(加入者)
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