マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転出届・転入届
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[公開日:2024年2月9日]
[更新日:2024年2月9日]
ID:7478
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マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届(転入届の特例)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の交付を受けている方は、郵送等により転出届出を行えば、転入届の特例が受けられます。転入先市町村においては、マイナンバーカードまたは住基カードに暗証番号を入力することにより、転入手続ができます。この場合、転出届出時には原則として、通常の転出手続きで発行される転出証明書が発行されません。
※転入届出時には、マイナンバーカードまたは住基カードの持参、4桁の暗証番号入力、住民異動届の記載が必要です。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転出届をする場合は、転入届の特例の適用を受けるため、転出届出後、転出証明書の交付を受けることなく、転入先の市区町村にマイナンバーカード、住民基本台帳カードを持参して、転入届を行うことになります。
ただし、 転出予定または転出日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に届出をする方 に限ります。
また、電子証明書は転出により失効しますので、転入届出時に再度電子証明書を利用する場合は、転入先市区町村で改めて申請する必要があります。
詳しくは届出時に窓口でお尋ねください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの本人、または同一世帯内で各カードをお持ちの本人と一緒に転出される方で、転出予定または転出日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に届出をする方。
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