沖縄県 糸満市

令和8年4月より自転車にも交通反則通告制度(反則金)、いわゆる「青切符」が適用されます!

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地域糸満市
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詳しい内容

令和8年4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度(反則金)、いわゆる「青切符」が自転車にも適用されます。

自転車は身近で環境にやさしい交通手段として広く利用されている一方、事故の増加やルール違反への苦情が増えており、交通環境は厳しくなっています。こうした状況を受け、警察は指導や取締りを強化してきましたが、違反件数の増加に対応するため、手続きを簡素・迅速に処理できる「青切符」を導入し、実効性の高い違反対応を図ることとなりました。

自転車の青切符(反則金)代表例(令和8年4月~)

※以下は一部の代表例です(対象違反は100種類以上)。

携帯電話使用(ながらスマホ・手持ち)

12,000円

6,000円

横断歩行者妨害(歩行者優先違反)

無灯火(夜間ライト未点灯)

5,000円

イヤホン使用(安全確認困難)

3,000円

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