国外からの転入届、国外への転出届のご案内
鳥栖市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域鳥栖市
詳しい内容
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外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入のお手続きをしてください。
ただし、外国に住所を移している方が一時帰国している場合は住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の受付はできません。
※一時帰国の目安として一年程度
届出される方の 本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
国外から転入された方全員分のパスポート
入国日が確認できる航空券の半券など(パスポートで入国日が確認できる場合は不要)
戸籍謄(抄)本及び戸籍の附票の写し(本籍地が鳥栖市の場合は不要)
委任状(代理人が届け出をする場合のみ) 委任状様式 [PDFファイル/80KB]
マイナンバーカード(所有者)
※毎週火曜日の延長窓口では、 午後7時 まで受付できますが、後日マイナンバーカードの手続きが必要な場合があります。
1年以上外国に住む場合は、転出のお手続きをしてください。出国予定日の14日前から受付することができます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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