国外転出者のマイナンバーカードの利用について
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詳しい内容
国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
令和6年5月27日より日本人について国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用する方法
日本国籍の方で、国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に手続していただくことで、国外転出後も継続してマイナンバーカード及び電子証明書を利用することができます。ただし、 国外転出予定日の前日までにお手続が必要です。 以下の書類をお持ちになって市民課にお越しください。
マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です。)
法定代理人の方や同一世帯人の方がお越しになる場合
本人のマイナンバーカード (必ず本人に住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を確認してきてください。)
窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)
国外での電子証明書の利用を希望する場合、委任状(注)
(注)委任状には以下の事項を記入し、 本人が署名又は記名押印し、封筒等に入れて封をしてください。
電子証明書の失効・発行手続きを委任する旨、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書の暗証番号(英字大文字及び数字の組み合わせ6文字以上16文字以下)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
マイナンバーカード委任状(海外転出用) (PDFファイル: 319.5KB)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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