国民年金保険料について
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詳しい内容
令和8年4月から令和9年3月までの国民年金保険料は月額17,920円です。
※令和6年4月から令和7年3月までの国民年金保険料は月額16,980円、令和7年4月から令和8年3月までの国民年金保険料は月額17,510円です。
保険料の納付期限は翌月末(例えば4月分は5月末まで)です。期限内に納付してください。納めた保険料は社会保険料控除として所得控除の対象になります。
保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることができなくなることもあります。しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金「老齢基礎年金」や、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、下記のとおり保険料の納付が免除(猶予)される制度があります。
学生で本人の所得が一定額以下のとき、保険料の納付が猶予される制度です。
50歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定額以下のとき、保険料の納付が猶予される制度です。
本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下のとき、保険料の納付が免除される制度です。
なお、一部免除は減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
※免除(納付猶予)の申請は、申請書を受理した日から過去2年1か月までさかのぼることができます。(すでに保険料を納付している月を除きます。)
※その他下記事項等の詳細については、 日本年金機構ホームページ <外部リンク> を参照してください。
免除等の期間にかかる将来の老齢基礎年金の計算
免除等の対象となる所得の基準
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