マイナンバーカードを使った転出・転入手続きについて(転入届の特例)
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地域坂井市
詳しい内容
マイナンバーカードを使った転出・転入の手続きの概要
マイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」とは、紙製の「転出証明書」の交付を受けることなく、カードを使って転出・転入の手続きを行う方法です。
同時に転出をする人の中で1人でもカードをお持ちの方がいれば、「転入届の特例」の適用を受けられます。
転出前にあらかじめ届け出いただくか、転出をした日から14日以内に届け出てください。
特例転出の届出方法は、3通りあります。詳しくは、それぞれのリンク先をご覧ください。
マイナポータルからオンラインでの手続き
マイナンバーカードをお持ちの転出者本人または同時に転出する同一世帯の方
特例による転出時の注意事項
転出届出時点で、マイナンバーカードが有効期間内であり、カード運用状況が運用中であることが必要です。
紙製の転出証明書は交付されません。転出証明書の情報は、引越し先の市区町村役場に通知されます。
引越し先の市区町村窓口で、必ず「 転入届 」等の手続きを行ってください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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