「り災証明書」の発行について
滑川市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域滑川市
詳しい内容
「り災証明書」とは、地震、台風、豪雨等の災害によって、被害にあったことを証明するもので、保険金の請求、税金の減免・控除などの申請手続きに必要となる場合があります。
令和6年能登半島地震に係る罹災証明書の交付申請について、下記のとおり期限を設けます。住家等に被害を受けて、まだ申請されていない方は、期限までに申請をお願いします。
・申請期限 令和6年6月28日金曜日
災害によって被害を受けられた場合、「り災証明書」を発行します。
「り災証明書」とは、台風、豪雨、地震等の災害によって被害にあったことを証明するもので、保険の請求、税金の減免・控除などの申請手続きに必要となる場合があります。
1.証明の範囲
人的被害…死亡、行方不明、負傷の程度
1の住家被害については、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊」の6つに区分されます。
2.申請に必要なもの
に関しては、申請書、医師の診断書
申請書を受付後、市職員が現地(敷地内)で被害状況の確認をします。
3.申請書様式及び申請手順
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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