栃木県 鹿沼市

【令和7年12月8日から】住民票の写しと印鑑登録証明書等の様式が変わります

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地域鹿沼市
DETAILS

詳しい内容

ページ番号:P-010606

令和7年12月8日から、鹿沼市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。このことに伴い、住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変更になります。

住民票の写しの変更点について

主な変更点は以下のとおりです。

鹿沼市に転入する前の住所が記載されます。市内で転居している方も、転入前の住所が記載されます。

「住所を定めた年月日」の記載方法が変更

鹿沼市に転入した後に市内で転居した日が記載されます。鹿沼市に転入した後に市内で転居していない場合は、【空欄】となります。「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。

住民票の写しの様式について

(見本)(pdf 156 KB)

1枚につき4名まで世帯員が記載される様式です。

世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。

過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票」の写しが必要になります。なお、保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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