住居表示の申請について
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地域金沢市
詳しい内容
住居表示地区に建物を新築又は建て替えたときは、建物に住居表示番号を付定するための申請が必要です。
住居表示番号が付定されていないと、住民異動届(転居・転入)を受け付けできませんので、住民異動届の提出前に住居表示番号の付定申請をお願いします。
住居表示地区以外に建物を建築したときやカーポート等の住所を置く予定のない建物については、この申請は不要です。
住居表示地区 (PDFファイル: 141.1KB)
住居表示地区では、住居、共同住宅、店舗等の所在地を土地の番号(登記簿上の地番)とは別に独自の番号で表示しています。
この番号を住居表示番号といいます。
例:○○町○丁目 ○番○号
建築物の所有者又は契約関係にある住宅・設計会社等
建築工事が進み、 玄関(入口)の位置が分かるようになってから
(注意)電子申請の場合は画像データが必要です。
金沢市電子申請サービス(スマート申請) をご利用ください。
郵便・市民課窓口・ファックスでの申請
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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OFFICIAL SOURCEwww4.city.kanazawa.lg.jp
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