指定給水装置工事事業者の指定更新の手続きについて
石岡市の暮らし・地域情報です。 開催日時や場所、出かける前に確認したい内容をひとつに整理しています。
日時9/29
地域石岡市
詳しい内容
令和元年度10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。更新制度の導入により、有効期間は従来の無制限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。(水道法第25条の3の2(指定の更新))
令和元年10月1日以降に指定を受けた給水工事事業者は、有効期間が指定日から5年間となります。また、平成10年4月1日から令和元年9月30日までに指定を受けた給水工事事業者は、水道法付則第3条、政令第154号第4条で指定の有効期間が定められております。
なお,石岡市では,円滑な事務手続きのため,更新手続きの期間を指定番号ごとに振り分けさせていただきます。
石岡市指定給水装置工事事業者指定番号
指定番号139 ~ 指定番号189
令和6年4月以降(予定)
令和6年9月29日
指定番号190 ~
令和6年4月以降(順次予定)
指定日から5年後
指定番号1 ~ 指定番号49(2回目更新)
令和8年4月以降(予定)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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