児童扶養手当(令和6年(2024年)11月分からのお知らせ)
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地域滝上町
詳しい内容
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます。(収入ベースによる算定)。
第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
※詳しい変更点は下記の資料をご参照ください。
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次の1~9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、また一定の障がいがある児童は20歳未満まで)を育てている母、父又は養育者です。
父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
父(母)が重度の障がいにある児童
父(母)の生死が明らかでない児童
父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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