神栖市空き家バンク制度:利用方法など
神栖市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域神栖市
詳しい内容
2019年6月6日
2026年7月17日
神栖市では、市内の空き家等の有効活用を通して、良好な住環境の確保および地域の活性化を図るため、神栖市空き家バンク制度の運用を開始します。
本制度は、「市内に空き家を所有されている方」と「市内の空き家を利用したい方」とのマッチングの場を提供するものであり、空き家の有効活用を促進させ、管理不全の空き家の発生を未然に防ぐものです。
2026年7月、注意事項について更新しました。
個人が居住を目的として所有し、どなたも居住していない市内に存在する建物。(近く居住しなくなる予定のものを含む)
賃貸や分譲を目的としているもの
建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に適合していないもの
すでに媒介契約を締結しているもの
神栖市暴力団排除条例(平成24年神栖市条例第14号)第2条第2号、第3号の規定に該当する者が所有するもの
建物とその土地の所有者すべての承諾が得られている物件であること
所有権以外の権利の設定がある場合、関係者の承諾が得られている物件であること
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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