不妊治療費助成について
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地域坂井市
詳しい内容
令和8年度不妊治療費助成事業のお知らせ
不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担軽減のため、その治療にかかる費用の一部を助成します。
体外受精および顕微授精(凍結胚移植を含む)、男性不妊治療(精巣内精子採取術)とし、福井県特定不妊治療費助成事業実施要綱で知事が定める指定医療機関において受けた治療
助成を受けることができる人
特定不妊治療を受けた夫婦であること(事実婚の場合は、法律上の配偶者を有しない場合に限る)
申請日において夫婦のいずれか一方または両方の住民登録が坂井市にあること
夫婦ともに市税を滞納していないこと
経過措置、保険適用の治療、保険適用外の治療それぞれで助成の内容が異なります。
特定不妊治療に係る費用のうち本人負担額が助成の対象となります。ただし福井県の助成を受けた場合や、高額療養費等の支給を受けた場合は、その額を控除した額が対象となります。
保険適用の治療(先進医療を組み合わせる場合を含む※1)
1組の夫婦の1回の治療に対し上限6万円(※2)、保険適用回数(※3)まで助成します。
※1 対象となる先進医療及び実施医療機関については 厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク) をご覧ください
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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