マイナンバーカードを使って本人または同じ世帯になる方が手続きをするとき(転入届)
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詳しい内容
マイナンバーカードを使って本人または新しく同じ世帯になる方が窓口で手続きするとき(転入届)
マイナンバーカードを利用して、転出証明書を受け取ることなく転入手続きをする制度のことを特例転入と言います。
従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村に転出届を提出後、転出証明書を受け取り、引越し先の市区町村へ転出証明書と転入届を一緒に提出する必要がありました。一方、特例転入は窓口やオンラインで転出届を出せば、転出証明書を受け取る必要がありません。
引越し先の市区町村での窓口で転入届を提出するときに、マイナンバーカードを使って手続きが可能です。ただし、マイナンバーカードの提示が無い場合、転入の手続きはできません。
引越しワンストップサービス (外部サイトへリンク) を利用して転出された方の転入手続きは「 マイナポータルを利用したオンライン申請をした方(転入届) 」をご確認ください。
届出ができる方(届出人)
新住所地の世帯主または同じ世帯の方
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「 マイナンバーカードを使って代理人が窓口で手続きをするとき(転入届) 」をご確認ください。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(千葉市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
1 引越しをする方全員のマイナンバーカード
転入手続きの後にカードの継続利用手続きが必要です。引越しをする方の中でマイナンバーカード等をお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。マイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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