令和8年度国民年金保険料免除・納付猶予申請
前橋市の暮らし・地域情報です。 開催日時や場所、出かける前に確認したい内容をひとつに整理しています。
日時7/31
地域前橋市
詳しい内容
令和8年度(令和8年7月から令和9年6月まで)の国民年金保険料免除・納付猶予申請を受け付けています。
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」又は「猶予」される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権・受給額の確保だけでなく、病気やけがなどにより障害を負ったときの障害基礎年金、死亡した際の遺族基礎年金の受給資格を確保することができます。
1 受付開始
令和8年度(令和8年7月から令和9年6月まで)の申請を受け付けています。
また、免除・納付猶予申請は、納付期限から2年間遡って申請することができますので、この期間のものも申請を受け付けています。
例:令和7年7月31日が納付期限のものは、令和9年7月31日まで申請ができます。
2 申請窓口
前橋市の窓口で申請できるのは、申請時点で前橋市に住民登録のある人です。
市役所1階市民課9番窓口、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、城南支所
前橋年金事務所(前橋市国領町二丁目19-12、電話027-231-1706)でも受け付けています。年金事務所は全国どこの年金事務所でも申請できます。
日本年金機構のホームページ(新しいウィンドウで開きます)
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確認ポイント
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