児童手当について(令和6年10月分から)
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詳しい内容
令和6年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となります。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした国の制度です。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。
※令和6年10月分から、児童手当制度が一部改正されました。
1.受給資格者(手当を受けられる方)
市内に住所があり、次の「支給対象児童」を養育している保護者(当該児童の生計を維持する程度の高い方)
(1)生計を維持する程度の高い方については、税情報等をもとに判定しています。
(2)保護者が市内に居住していれば、対象児童が市外在住でも支給対象となる場合があります。
(3)支給対象の児童が日本国内に住所を有しないときは、原則として支給されません。(児童が海外留学している時は受給できる場合があります。)
(4)父母が離婚協議中等で、別居している場合は、児童と同居している保護者に支給される場合があります。
(5)支給対象児童が、里親に委託されている場合や児童福祉施設等に入所している場合は、原則としてその里親または施設設置者等に支給されます。
(6)未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住している場合)も支給されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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