住民票への旧氏の振り仮名の記載
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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月25日更新
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
制度の詳細は、 法務省ホームページ「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」(外部リンク) <外部リンク> をご覧ください。
住民票に旧氏の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名の通知
住所地の市区町村では、施行日(令和7年5月26日)時点において既に住民票に旧氏が記載されている方へ、住民票に記載予定の旧氏の振り仮名がご本人の認識と一致していることを確認するために、市区町村で把握している振り仮名の内容を通知します。
上越市に住所のある方への通知は令和7年9月上旬を予定しています。
(2)旧氏の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)まで、旧氏の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、住民票に旧氏の振り仮名が記載されます。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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