災害援護資金の貸付け
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地域目黒区
詳しい内容
大規模な自然災害により被害を受けた世帯の区民である世帯主に対して、生計の立て直しのために貸付けを行います。区民である世帯主の負傷の有無、家屋等の被害の状況により、貸付けられる金額が変わります。
家財・家屋の被害の種類及び程度と世帯主の負傷の有無等により、150万円から350万円になります。
災害援護資金貸付限度額(PDF:187KB)
貸付けには世帯収入の制限があります。
償還期間は10年間です。3年間の据え置き期間があります。
償還方法は、年賦、半年賦、月賦から選べます。
利率は3パーセントが本則です。現在は1.5パーセントで計算します。
保証人を立てる場合は無利子になります。
貸付には窓口等での 申し込みが必要 です。(下記のオンラインフォームからの申し込みも可能です。)
災害援護資金借入申込書(PDF:164KB) 。
罹災証明書(発行できない場合は、代替となる証明書)。
前年の所得を証明する書類。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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