住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度について
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詳しい内容
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住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度を始めます。
川崎町では、住民票の写し等が不正に取得された場合に、本人の人権その他の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑制を図るため、要綱を定め、本人通知制度を開始します。
川崎町住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱(PDF/132KB)
住民票の写し等を取得した者が、住民基本台帳法第47条第2号又は戸籍法第133条
又は同法134条に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
国・県の通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士
弁理士・海事代理士・行政書士(各法人を含む。)をいいます。
通知の対象となる証明書等
住民基本台帳法に規定する住民票の写し等
戸籍法に規定する戸籍全部(個人)事項証明(戸籍謄(抄)本)等
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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