保険料の納付が困難なとき
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地域豊後大野市
詳しい内容
公開日 2015年10月5日
免除・猶予の種類 | 免除・猶予が承認されると | 保険料を納められるようになったときは
収入が少なかったり、退職などによって経済的に保険料を納めることが困難な場合は、保険料の納付が免除または猶予される制度を利用できます。
※保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できます。(納付猶予、学生納付特例も同様です。)
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付は令和4年度分(令和5年6月分まで)の申請をもって終了いたしました。
届け出れば受けられる免除
障害年金、生活保護を受けている方などについて、保険料の納付が免除される制度です。
申請して承認されると受けられる免除・猶予
申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
本人、配偶者および世帯主の所得に応じて、保険料の全部または一部が免除される制度です。
50歳未満の方について、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下のとき、保険料の納付が猶予される制度です。
学生の方について、本人の所得が一定以下のとき、在学期間中の保険料の納付が猶予される制度です。
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