個別避難計画の作成について(事業者向け)
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地域安堵町
詳しい内容
ID:3805
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近年、風水害をはじめとした豪雨災害が激甚化および頻発化しているため、避難行動要支援者の支援体制構築が急務となっております。
こうした中、令和3年5月の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者について避難支援等をするための個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。
個別避難計画とは、高齢者や障害者等の避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせて、避難時の配慮事項や避難先、必要な支援等を記載した計画書です。
なお、 災害対策基本法 において、「避難行動要支援者ごとに当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画」(第49条の14第1項より抜粋)と定義されています。
個別避難計画を作成する対象者
災害発生時または災害が発生する恐れのある場合などにおいて、一人で避難行動がとれない方や支援がないと避難できない方が対象となります。
安堵町では、避難行動要支援者名簿に登録されている方で、 平常時 から避難支援等関係者に、避難支援に必要な情報を提供することに同意している方が対象となります。
70歳以上でひとり暮らしの方
70歳以上の方のみで構成されている世帯の方
要介護認定3・4・5を受けている方
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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