日常生活用具の給付/住宅改修費の助成
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地域南城市
詳しい内容
保育所・認定こども園・幼稚園
中央公民館からのお知らせ
画像等の使用許可について
日常生活用具とは、主に在宅の身体障害者・児や知的障害者・児、難病患者に対し日常生活の便宜をはかるために交付される用具であり、ベッド、シャワーチェアー、頭部保護帽、移動スロープ等を言います。
※日常生活用具給付要綱の一部改正について
令和7年4月1日からの改正点について
1,視覚障害者用体重計及び、視覚障害者用体温計(音声式)給付対象者の見直し
旧)視覚障害2級以上で18歳以上の者。 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。
新)視覚障害2級以上で18歳以上の者。
【視覚障害者用体温計(音声式)】
旧)視覚障害2級以上で6歳以上の者。 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。
新)視覚障害2級以上で6歳以上の者。
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