国民年金保険料の免除制度
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詳しい内容
[ 2026年6月11日 ]
ID:3969
国民年金の第1号被保険者(自営業者・農業者・フリーターなど)で、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満の方)」がありますので、保険医療課国民年金係窓口または大宮年金事務所にて手続きをしてください。
保険料を未納のままにしていると、将来「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときに「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
免除、納付猶予が承認された場合の免除額と保険料
令和8年度の月額保険料 全額免除
4分の3免除
半額免除 4分の1免除 納付猶予 免除額・納付猶予額 17,920円 13,440円
8,960円 4,480円 17,920円 納付する保険料 0円 4,480円 8,960円 13,440円 0円
※一部免除が承認された場合でも、残りの保険料を納付しない場合は、未納期間となりますのでご注意ください。
令和8年度 免除承認の所得基準 全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 納付猶予
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
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