介護保険サービス事業者運営規程の「従業者の職種、員数および職務の内容」等に係る変更届出について
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地域九度山町
詳しい内容
介護保険法の規定により、運営規程等に変更があった場合には、変更があった日から10日以内に、本町に対し変更届出書の提出が必要となりますが、運営規程の内容のうち「従業員の職種、員数および職務の内容」に係る変更については、業務負担軽減の観点から年1回の届出でよいとしています。
運営規程の「従業者の職種、員数および職務の内容」等に係る変更届出書
従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(令和8年6月分)
兼務先の従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(令和8年6月分)※兼務がある従業者がいる場合
資格が必要な職種については資格証等の写し
※資格証等の写しについては、資格が必要な職種の方の全員分を添付し「従業者の勤務体制および勤務形態の一覧表」に記載した順に添付してください。(原本証明不要)
※また、婚姻等により、資格証等の姓が改まっている場合は、戸籍謄本等の写しを添付してください。(原本証明不要)
各種様式については、下記の「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。(各サービス種別に応じて様式が異なります。)
「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」
電子申請、電子メール、郵送または持参により提出してください。
【郵送または持参の場合】
提出先 九度山町役場 福祉課(〒648-0198 和歌山県伊都郡九度山町九度山1190)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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