国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について(不正利得)
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詳しい内容
国民健康保険に加入している方が医療機関等にかかられる際、窓口で保険証を提示すると、被保険者の負担は3割(2割、1割)となり、残りの7割(8割、9割)は国民健康保険から医療機関等へ支払われます。
転出したことや他の保険等に加入したことにより吉野町の国保の資格がないにもかかわらず、吉野町の国民健康保険証で医療機関等を受診した場合は、その時の医療費を吉野町へ返還していただきます。
これは吉野町の国民健康保険証を使用し受診したことにより、本来他の保険等が負担すべき医療費分7割(8割、9割)を吉野町の国民健康保険が負担したため返還していただくものです。
なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた被用者保険または他市町村国保等に「療養費」として申請することができます。
※民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。
資格喪失後の受診(不当利得)はどんなときに発生するの?
会社に就職して職場の健康保険に入った(または手続き中だった)が、資格確認書が届く前に、国民健康保険の保険証を使ってしまった。
職場の健康保険にさかのぼって加入したり、扶養の認定を受けたりしたため、国民健康保険の資格をさかのぼって喪失した。
職場の健康保険に加入したものの、吉野町への国民健康保険の資格喪失の届出が遅れてしまい、その間に国民健康保険の保険証を使ってしまった。
吉野町外へ引っ越したが、転出先の市区町村で資格確認書を受け取る前に、吉野町の国民健康保険の保険証を使ってしまった。
該当となった人には、町から返還請求の通知をお送りします。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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