国民健康保険一部負担金減免および徴収猶予について
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地域平川市
詳しい内容
一部負担金減免および徴収猶予
災害などの特別な理由により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難なとき、医療機関などの窓口で一部負担金を減免または徴収猶予する制度です。
医療機関で支払う医療費の自己負担分のことです。
入院に限り、医療機関などの窓口で一部負担金の支払いが減免されます。
医療機関などの窓口で一部負担金の支払いが一定期間猶予されます。
世帯主またはその世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困難となり、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯。
震災、風水害、火災等の災害により、身体や資産に重大な損害を受けたとき
干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等の理由により収入が減少したとき
事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
1~3の事由に類する事由があったとき
(注)ただし、利用可能な資産または預貯金などを活用できる場合は、対象とならないこともあります。
一部負担金の減免および徴収猶予の基準
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