国土利用計画法に基づく届出 [2023年7月3日]
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地域木津川市
詳しい内容
国土利用計画法に基づく届出
[公開日: 2012年3月31日 ]
[更新日: 2023年7月3日 ]
ID:1404
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地取引の確保を図るため、一定規模以上の土地の取引について届出制度を設けています。
届出制度には、事前届出と事後届出の2種類がありますが、現在、市内において事前届出が必要な区域(注視区域、監視区域)の指定はありません。
土地売買等の契約による土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)
届出が必要となる土地の面積(届出対象面積)
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
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