退職者医療制度
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2008年1月8日
退職して年金を受けている64歳以下の方の医療制度です。
1 ~ 3 の条件すべてにあてはまる方(平成26年度までの間に国保の被保険者である期間を有する方に限ります。)と、 2 の条件にあてはまるその家族(被扶養者)が対象となります。
国保に加入していること。
64歳以下であること。
厚生年金や各種共済組合等(国民年金は除く)の老齢年金や退職年金等の支給を受けている方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上あること。
自己負担割合は一般の国保と同じです。
※65歳に達すると退職者医療の対象ではなくなり、一般の国保の対象となります。
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