転出・転入手続きの特例について(マイナンバーカードをお持ちの方)
山元町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域山元町
詳しい内容
従来、役場窓口にお越しいただき転出届を提出、または郵便で転出届を提出していただいたのち、「転出証明書」をお渡ししていましたが、転出する方のうち、どなたか一人でも住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカード(個人番号カ-ド)(※以下マイナンバーカードと表記)をお持ちで、次の手続きを行うとマイナンバーカードが「転出証明書」の代わりになり、新住所地でもマイナンバーカードがそのまま利用でき るようになりました。
※電子証明書は、これまでどおり転出により失効しますのでご注意願います。
窓口に直接来られない場合
※メールや電話連絡での申請は受付できませんのでご注意願います。
(1)次の様式に記入し、転出届と身分証明書等(運転免許証など)の写しを役場町民生活課まで郵送してください。(様式中の必要事項が記載されていれば、便せんなどでも可)
様式はこちらから [PDFファイル/175KB]
山元町役場 町民生活課窓口班 あて
(2)申請書が到着後、窓口での転出処理が終了した旨を電話連絡いたします。
(3)お持ちのマイナンバーカードが転出証明書の代わりになります。
※引越しの際に以下の手続きが必要になる場合もありますので、該当される方は事前に各担当課へお問い合わせください。
国民健康保険証をお持ちの方 町民生活課
(1)転出することと、マイナンバーカードの継続利用を希望する旨を窓口にお伝えください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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