マイナンバーカードの継続利用手続きについて
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地域嵐山町
詳しい内容
[公開日: 2026年1月13日 ]
[更新日: 2026年1月13日 ]
ID:3517
マイナンバーカードの継続利用手続き
窓口で転出や転入の手続きをする際、マイナンバーカードをお持ちの方は、カードが転出証明書の代わりとなり、転出や転入の手続きをすることができます。(特例による転出または転入)
カードの継続利用手続きは、転入先の市区町村窓口で行うことができます。なお、郵送による手続きは出来ません。
有効期間中のマイナンバーカードをお持ちの方は、嵐山町へ転入した際に、窓口で継続利用の手続きをしてください。嵐山町を転出し、他の市区町村へ転入する場合は、転入地の市区町村の窓口で継続利用の手続きをしてください。
転入届をしてから90日以内
本人または本人と同一世帯の方
※代理人による手続きをする場合は町民課戸籍・住民担当に事前にご相談ください。
・転入(転出)する世帯(ご家族)の方がお持ちのマイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちの世帯員がいる場合は、カードに裏書が必要となるためマイナンバーカードもご持参ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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