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住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記

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掲載開始日:2024年1月17日 更新日:2025年12月24日

令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。詳細は以下のリンクをご確認ください。

住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の記載等について(総務省ホームページ)(外部リンク)

旧氏(旧姓)併記に関するリーフレット・表面(PDF:919KB)

旧氏(旧姓)併記に関するリーフレット・裏面(PDF:440KB)

また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。

注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。

旧氏(旧姓)併記ができる書類

公的個人認証サービス 電子証明書

注記:記載をした氏の省略はできません。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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