要配慮者利用施設における避難確保計画の作成についてのお知らせ(洪水・土砂災害)(令和8年6月以降)
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詳しい内容
平成29年6月に「水防法の一部を改正する法律」の施行及び「土砂災害防止法」が改正されました。
これにより、河川の浸水想定区域内や土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長への報告が義務付けられました。
また、令和3年5月の水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、避難確保計画に基づく避難訓練の実施結果を市町村に報告することが義務付けられました。
水防法・土砂災害防止法(令和3年7月 改正) (PDFファイル: 363.7KB)
対象となる要配慮者利用施設とは?
対象となるのは、浸水想定区域または土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)内に立地し、かつ要配慮者利用施設として「美祢市地域防災計画」にその名称と所在地が定められた施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設)です。
避難確保計画作成対象施設
対象施設一覧 (PDFファイル: 60.7KB)
以下の避難確保計画の様式をご使用ください。なお、必ずしも様式通りに作成する必要はありません。
また、厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に避難確保計画に定める必要のある項目を追記することで、避難確保計画としてもかまいません。
社会福祉施設(PDF:591KB) (Excelファイル: 1.8MB)
学校(XLSX:2.5MB) (Excelファイル: 1.8MB)
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