令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まりました
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地域丸森町
詳しい内容
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。これにより、条件を満たす方は丸森町に本籍がない場合であっても戸籍謄本等を丸森町の窓口で取得できるようになりました。
戸籍謄本等の広域交付の概要
令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村でも戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。これにより、本籍地が遠方にある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求いただけるようになりました。
ただし、以下の証明書については請求・発行ができません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)
・戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)
広域交付に対応していない証明書は郵送請求をご利用ください
1 戸籍に記載されている本人
2 戸籍に記載されている方の配偶者
3 戸籍に記載されている方の父、母、祖父、祖母等(直系尊属)
4 戸籍に記載されている方の子、孫等(直系卑属)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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