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保険料の年金からの天引き(特別徴収)

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詳しい内容

国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)

特別徴収(年金天引き)とは

65歳以上75歳未満の世帯主の方を対象に、公的年金から国民健康保険料を差し引いて納めていただく納付方法です(平成18年の医療制度改正により、平成20年4月から始まった制度)。

特別徴収は、普通徴収と納付月が異なります。普通徴収(納付書または口座振替)は、6月から翌年3月までの毎月、年10回の納付となるのに対し、特別徴収は、4月から翌年2月までの偶数月(年金支給月)の年6回の納付となります 。

※特別徴収が行われることにより、国民健康保険料の総額に増減はありません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。

特別徴収(年金天引き)の対象となる世帯

以下のすべてに該当する世帯について、保険料を世帯主の年金から特別徴収します。

世帯主が国民健康保険に加入していること

世帯で国民健康保険に加入している方全員が65歳以上75歳未満であること

世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されていること

対象となる年金の年額が18万円以上であり、1回あたりの国民健康保険の保険料と介護保険料の合算額が、1回あたりの支給額(年金)の2分の1を超えないこと(世帯主が2つ以上の年金を受給中の場合は、法律が定める優先順位により、その1つが特別徴収の対象になります)

※上記1から5のいずれかを満たさなくなった場合や、国民健康保険の資格の喪失及び所得の更生等により保険料が減額になった場合に特別徴収は中止になります。その際は、世帯の年間保険料を再計算し、変更後の納入通知書と、不足分があるときは納付書を郵送します。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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