未熟児養育医療制度に関すること
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地域名護市
詳しい内容
未熟児養育医療制度について (平成25年4月1日より県より市町村へ移譲されました)
未熟児養育医療制度とは?
母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする赤ちゃんが、指定医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費で負担し、お子さんのすこやかな成長に少しでも役立つことを目的としています。
医療費は世帯の所得に応じて、一部自己負担となります。
名護市に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院
養育を必要と認めたもの。
1.出生時体重が、2,000グラム以下のもの。
2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
ア 運動不安、痙攣があるもの。
イ 運動が異常に少ないもの。
(2)体温が摂氏34度以下のもの。
ア 強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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