新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金の支給について
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地域中泊町
詳しい内容
中泊町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより仕事を休み、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当を支給します。
つぎの1から3まですべてに該当する人
中泊町の国民健康保険に加入している人で給与の支払を受けていること(注釈)
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状で感染の疑いがあり仕事を休んでいること
仕事を休んでいる間、就業先から給与などの支給が、一部または全部なかったこと
(注釈)事業主の方は対象ではありません。
仕事に行くことができなくなった日から起算して、3日を経過した日から仕事に行くことができない期間のうち、仕事に行くことを予定していた日数。
(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 支給対象日数
(注意1)ただし、給与が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注意2)支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで)
以下のものを用意して国保年金係の窓口にて手続きをお願いします。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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