里帰り等により都外医療機関で受診した妊婦健康診査等の費用の一部助成
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妊婦健康診査等の費用は、妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦子宮頸がん検診受診票、新生児聴覚検査受診票により一部助成をしていますが、受診票を使用できるのは、都内の委託医療機関に限られています。
そのため、里帰り等により都外医療機関で妊婦健康診査等を受診した場合は、申請により費用の一部を助成します。
制度のご案内(PDF:258KB)
産婦健康診査と1か月児健康診査について
令和8年4月1日から、産婦健康診査と1か月児健康診査が費用助成の対象になりました。
受診票交付日以降かつ港区に住民登録がある間に受診したもの。ただし、海外で受診したものは対象外です。
新生児聴覚検査は、生後50日以内に実施した初回検査のみ対象です。
産婦健康診査は、出産後2か月以内かつ令和8年4月1日以降に受診したものが対象です。
1か月児健康診査は、生後28日から41日以内かつ令和8年4月1日以降に受診したものが対象です。
助産院で受診する場合は、妊婦健康診査の2~14回目、産婦健康診査のみ対象です。
受診の際に要した費用のうち保険適用外の自己負担額が助成対象です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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