住民票・マイナンバーカードへの旧氏併記
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マイナンバー(個人番号)
令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことです。
窓口に必要書類をお持ちいただき申請いただくことで、住民票に旧氏を記載することができます。
記載した旧氏は、住民票の写しやマイナンバーカード、署名用電子証明書、印鑑登録証明書等にも記載されます。 なお、住民票に旧氏を記載した場合、旧氏の記載省略はできません。
一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更となったり、町外へ転出した際も、引き続き使用できます。
初めて住民票に旧氏を記載する場合は、過去に称した氏のうちひとつを選んで記載することができます。
窓口へ以下の書類をお持ちください。
・記載を希望する旧氏の記載された戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
また、代理人による申請の場合は委任状も必要となります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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