住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます
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地域笛吹市
詳しい内容
婚姻などで氏が変わった場合でも、その方の過去の戸籍上の氏(旧姓)を住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカードなどに併記(氏名と共に記載)することで、契約等の様々な場面で証明として利用できるようになります。また、就職や職場などで身分証明としても利用できるようになります。
詳しくは、下記の総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
旧氏の読み方を確認できる資料(パスポート、預金通帳、キャッシュカードなど)
マイナンバーカード(個人番号カード)
(注)原則、旧氏が記載されている戸籍謄本等の提出は不要ですが、戸籍システムで確認できない等の理由により、提出をお願いする場合ががあります。
旧姓を併記した方は、住民票の写しなどにおいて旧姓の記載を省略することはできません。
旧姓での印鑑登録が可能になります。ただし、登録できる印鑑はこれまでどおり一人一つに限られます。
笛吹市市民生活部戸籍住民課
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