住所に関する届出・各種証明請求の代理人による手続き(委任状による手続き)
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地域結城市
詳しい内容
住所異動や各種証明の請求について、本人が来庁できない場合、代理人に手続きを委任することができます。
委任する場合は、下記の委任状を 代理人(来庁者)の氏名・住所等を含むすべての項目を委任者(本人)が記入 し、代理人が持参してください。
委任者が自筆・自署できない場合は、代理人がすべての項目を記入したうえで、委任者の身分証明書(※写しでも可能です)を追加でお持ちいただきます。
なお、委任状様式の内容が記入されたものであれば、上記の様式である必要はありません。
委任状により代理人が可能な手続き一覧
住所異動(転入・転居・転出等)
なお、印鑑登録証明書の発行については、印鑑登録証(カード)の提示が必要となり、委任状での請求はできません。
また、マイナンバーに係る手続きは、原則代理人によるお手続きはできませんので、ご注意ください。
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