本人通知制度(平成26年2月3日より実施)
堺市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域堺市
詳しい内容
戸籍謄本や住民票の写しなどの証明書を第三者や本人の代理人に交付した場合、事前に登録をした方に証明書を交付した事実を通知する制度です。この制度は、不正請求の早期発見や、不正請求の抑止につながることが期待されます。
なお、代理人や第三者に住民票の写し等の交付を拒否したり、交付の可否についてお問い合わせする制度ではありません。
堺市に住民登録されている方
過去に堺市に住民登録をされていた方(堺市にいた当時の住民票除票〈平成25年4月1日以降に除かれたもの〉が通知対象です。)
戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写し
過去に堺市に本籍があった方(堺市に本籍があった当時の除籍、改製原戸籍等が通知対象です。)
住民登録地または本籍地を管轄する 区役所市民課
平日の午前9時から午後5時15分まで
登録申請書 (区役所市民課にあります。また、ダウンロードも可)
本人確認書類(マイナンバーカード又は運転免許証等)
※任意代理人に申請を委任する場合は、上記のほかに 委任状(PDF:214KB) (ご家族であっても必要です)と任意代理人の本人確認書類が必要です。
※未成年の子の申請を親が行う場合は、親権者がわかる戸籍謄本が必要です。(堺市に本籍がある方は省略可)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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