島根県 吉賀町

地域自治区の終了に伴い、令和3年4月1日から住所の表示が変わります

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地域吉賀町
DETAILS

詳しい内容

地域自治区の終了に伴う住所表示の変更について

地域自治区の終了に伴い、令和3年4月1日から住所の表示が変わりました。

令和3年4月1日より、住所表示から「柿木村」が削除されました。住所の変更手続きが必要となるものがありますので、ご確認ください。

ただし、役場に関連するものは、手続きは必要ありません。

ここに記載のない項目については、関係する機関、団体、会社などの窓口にお問い合わせください。

不動産(土地・建物)登記簿の所在(表題部分)

手続きは必要ありません。法務局で職権により順次変更します。

TEL:0856−22−0429

不動産所有者(土地登記簿・建物登記簿)の住所

公知の事実であるため手続きは必要ありません。ただし、新住所への変更を希望する場合は、変更の登記を申請してください。

会社の本(支)店又は主(従)たる事務所を置く会社・法人の主たる事務所又は従たる事務所

TEL:0852−32−4261

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。

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