住宅用家屋証明書の請求に必要な書類
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地域矢板市
詳しい内容
住宅用家屋証明は、登録免許税の軽減措置を受けるにあたり、定められた要件を満たす家屋であることを証明するものです。
自分が建築主で新築した家屋
新築後または取得後1年以内に登記を受けること
新築または取得した個人(本人)がその家屋に専ら居住すること
家屋の床面積が50平方メートル以上であること
事務所、店舗などと併用されるものは、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること
区分所有建物(マンションや長屋など)については、その家屋が耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
建築後未使用の家屋を取得した場合
上記の「自分が建築主で新築した家屋」に以下の要件が追加されます。
所有権移転登記のみ取得原因が「売買」または「競落」であること
建築後使用されたことがある家屋を取得した場合
所有権移転登記のみ取得原因が「売買」または「競売」であること
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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