住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できるようになります!
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印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月30日更新
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令和元年11月5日から 住民票 と マイナンバーカー ド 等に本人からの申し出により
「旧氏(旧姓)」 を併記することができます。
これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を 住民票 や マイナンバーカード 等に併記し、公証することができます。
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
併記できる旧氏(旧姓)は
旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
一度併記した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記が可能です。
(申請があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます)
旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き併記がされます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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