住居確保給付金(転居費用相当額)について
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詳しい内容
収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。
申請時において、次の1から8の項目すべてに該当する方が対象です。
1. 同一の世帯に属していた者の死亡、本人または同一の世帯に属する者の離職、休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある方
2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
4. 申請日の属する月において、世帯収入の合計額が、収入基準額(※1)以下であること
5. 申請日において、世帯における金融資産の合計額が、金融資産の上限額(※2)以下であること
6. 生活困窮者家計改善支援事業において、より家賃が低額な物件等の新たな住居へ転居し支出を削減するまたは転居に伴い家賃が上がるが家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要であるが、そのための費用の捻出が困難であると認められること
7. 申請者および世帯員に自治体等が実施する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けている者がいないこと
8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
転居費用の支給対象となる経費は以下のとおりです。
・転居先への家財の運搬費用
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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