後期高齢者医療制度 葬祭費の支給(被保険者が亡くなったとき)(令和7年7月3日更新)
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地域大山崎町
詳しい内容
被保険者が亡くなった場合には、葬祭執行者に葬祭費が支給されます。
なお、葬祭日の翌日から2年を過ぎると支給の対象外となりますので、ご注意ください。
50,000円
会葬礼状または葬儀費用の領収書(亡くなった被保険者および葬祭執行者の氏名が記載されているもの)
葬祭執行者の通帳など振込先の口座がわかるもの
代理人(葬祭執行者でない方)が申請される場合や、代理人の口座への振込みを希望される場合は、委任状(支給申請書の裏面に記入してください。)
申請書のダウンロードは、こちらの京都府後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
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