新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度について
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詳しい内容
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一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
【参考】予防接種後健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ) (別ウインドウで開く)
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。
予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費
(保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。)
予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある 18 歳未満の者を養育する者に支給
予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある 18 歳以上の者に支給
施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給
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